都市計画に関連する法案と事業から「ビジョン」についてのメモ

以下、自分の中での整理に向けて、Twで下書き書いていたので細切れ感がありますが、忘れないように。

 

都市計画法(1968)では将来よりも都市機能の整備が前面に出ていて、民都法(1984)で民間主導のプロジェクトが生まれ、都市計画法改定(1992)では住民参加による都市マスタープランがおこり、都市政策ビジョン(仮称)(1997)では成熟社会の都市間連携がテーマになるも計画主義な様子。

 

転換点は、都市再生措置特別法(2002)や景観法(2004)で地域の主体性がより求められるようになったことか。その上で、住生活基本法(2006)によって良好な居住環境の形成のために地域文化や環境の調和が求められるようになり、民間主体のエリアマネジメント、都市再生整備推進法人へとつながる。

 

立地適正化計画制度を踏まえた都市再生特別措置法改正(2014)、都市利便増進協定(2011)や民間まちづくり活動促進事業の普及啓発事業(2014)によって、まちづくり会社NPOなどによるワークショップや社会実験が広がり、住民主体のにぎわいづくりや将来像の共有に向けた実践がおこなわれる。

 

コロナ禍での経済活動も後押しした公共空間の利活用を踏まえて、官民連携まちなか再生推進事業(2021)では、エリアプラットフォームの構築やエリアの将来像を明確にした、「未来ビジョンの策定」が明確に位置付けられている。
>ビジュアルによる将来像の共有、将来像の実現に向けたロードマップなど

 

以上を振り返ると、「成長する都市の整備を背景としたトップダウンによる都市計画→成熟を迎えた都市の「地域らしさ」を保全する主体者に対する参加制度→縮退する都市の将来像づくりと持続可能な都市経営に向けた官民連携」となっているようようだ。

 

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「将来像」から「未来ビジョン」へと呼称が変わるのは、目標が固定化された「像」の達成という管理視点から、観察者それぞれによる抽象的な「画」の描写という創造的で多様な視点へと転換する欲望の現れだろうか。未来ビジョンで多様性を内包しようとしているのは分かるが、どのように起こりうる未来を想像するのか、社会福祉からこぼれる人をどこまで守るのかはよくわからない。きれいな絵空事とならないような仕組みが必要だろうということはなんとなくイメージが掴めた。

 

 

参考:

国土交通省都市政策のこれまでの歩み https://www.mlit.go.jp/common/000017310.pdf

第一回 新たな都市マネジメント小委員会 配布資料 https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/toshi01_sg_000119.html

国土交通省、エリアマネジメント推進マニュアル https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk2_000068.html

新たな担い手による地域管理のあり方検討委員会、新たな担い手による地域管理のあり方について(2007)https://www.mlit.go.jp/common/001206703.pdf

国土交通省、「官民連携まちなか再生推進事業」について(2021)https://www.mlit.go.jp/toshi/file/system/210630_%E6%A6%82%E8%A6%81%E8%AA%AC%E6%98%8E%E8%B3%87%E6%96%99.pdf