まちづくりと法律

2019年、名古屋市歴史観光拠点のひとつとして、有松・桶狭間の整備に力を入れている。その背景には2016年に重要伝統建造物群保存地区(以下、重伝建)選定、2019年の日本遺産認定が挙げられる。どちらも文化財保護の観点から整備されてきたが、今では観光資源としての側面が高まってきている。そのため、文部科学省が管轄する文化財保護、国交省の観光まちづくり、さらには経済産業省の地域商業活性化などをまたがり、文化や科学技術の振興を担う文科省が所轄していることに微妙な違和感を感じるようになった。

 

それもそのはず、それぞれで所轄が違うということは、法律も違うし、対象も違う。具体的には、文化財保護法、改正都市計画法中心市街地活性化法をまたがるようになっている。有松が直面する課題〈エリア人口の高齢化、目的地不足、プレイヤー不足など〉は、先の三省庁に加えてに厚労省も入ってくるようだ。つまり、僕たちが有松でおこなう活動とは、横串を挿すことが求められている。

 

各省庁から愛知県、そして名古屋市から各部署へと降りてくる中で、どうやらまだ連携が難しいことがわかってきた。仕組みの問題だけでなく、人の問題もある。これは行政の問題だけじゃなく、有松にも課題があることは言うまでもない。僕たちは創造的に法を解釈して、人や組織をつなぎ合わせる事業を提案するしかない。日本遺産の補助金が降りている今、小さな実験を始めたい。

 

 

大学時代は法律について学んだ記憶がないことを今さら後悔しても仕方ないので、少しずつ入門書、専門書を読んで理解をしていこうと思います。

 

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